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よくあるご質問

  • No : 2649
  • 公開日時 : 2023/08/23 08:40
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子どもの代理で住所変更の手続がしたい

回答

口座名義人が未成年(18歳未満)の場合に限り、親権者さまによる代理の手続を承ります。
上記以外の場合ご本人さまがお手続をお願いします。

親権者(法定代理人)さまが手続をする場合

最寄りの支店(お取引店以外でも可)にてお手続を承ります(お子さまのご来店は不要です)。

お手続には、お届印(※1)とご本人さま確認資料(※2)が必要です。

  1. ※12名以上のお子さまのお手続を同時に実施する場合は、お子さまそれぞれのお届印が必要です。
  2. ※2ご本人さま(お子さま)、ご来店される方(親権者)のご本人さま確認資料が必要です。
    ご本人さま(お子さま)とご来店される方(親権者)の姓・住所が一致している、もしくは続柄が確認できるご本人さま確認資料が必要です。
    確認できない場合は、別途確認ができる書類が必要です。

なお、必要なご本人さま確認資料は投資信託口座等の保有状況により異なります。

投資信託口座・債券口座・金融商品仲介・贈与非課税口普通預金・マル優・マル特をお持ちでない場合
  • 各種健康保険証
  • マイナンバーカード
  • 住民票の写し(ご本人さまの氏名、生年月日の記載がある、発行から6ヵ月以内の原本をお持ちください)
  • 母子手帳
  • パスポート(※)
  • 2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、現住所が記載されている本人確認書類等を併せてご提示ください。
投資信託口座・債券口座・金融商品仲介・贈与非課税口普通預金・マル優・マル特をお持ちの場合

【ご本人さま(お子さま)】
下記A、B、Cのいずれかをお持ちください。

  1. A.マイナンバーカード
  2. B.通知カード(※Ⅰ)

    顔写真付きご本人さま確認資料1点(パスポート(※Ⅱ)等)
    または、顔写真のないご本人さま確認資料2点(各種健康保険証+母子手帳等)
  3. C.個人番号付き住民票の写し(※Ⅲ)

    顔写真付きご本人さま確認資料1点(パスポート(※Ⅱ)等)
    または、顔写真のないご本人さま確認資料1点(各種健康保険証等)

【ご来店される方(親権者)】

顔写真付きご本人さま確認資料1点(パスポート(※Ⅱ)・運転免許証等)
または、顔写真のないご本人さま確認資料1点(各種健康保険証等)

  1. ※Ⅰ通知カードは、原本をご提示ください。 なお、記載の住所が現住所と異なる場合は、ご本人さま確認資料としてご利用いただけません。
  2. ※Ⅱ2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、現住所が記載されている本人確認書類等を併せてご提示ください。
  3. ※Ⅲ住民票の写しは、ご本人さまの氏名、生年月日の記載がある、発行から6ヵ月以内の原本をお持ちください。

窓口でのお手続に関して

事前にご予約をいただければ、スムーズにお手続いただけます。
下記ボタンより最寄りの支店(お取引店以外でも可)をご検索の上、ご都合の良い日時をご予約ください。
ご予約の際は、ご相談内容の選択欄で各種お手続の「住所変更」をご選択ください。

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