受取限度額はございません。
外国または非居住者から、3,000万円相当額を超過して「支払」の受け取りをする場合は (日本の通関で手続を行った貨物の輸出入代金の受け取りは除きます)、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、当行の支店窓口に書類をご提出いただく必要がございます。
つきましては、日本銀行のWebサイトにて、「支払又は支払の受領に関する報告書」の書式・記入の手引をご確認の上、報告書の作成・ご提出をお願いいたします。