相続預金の残高証明書や入出金取引証明の発行手続は最寄りの支店(お取引店以外でも可)で承ります。
必要書類や手数料等について、くわしくは下記をご確認ください。
また、亡くなられた旨のご連絡がお済みでないお客さまはこちらでお手続方法をご確認ください。
●戸籍謄本など、口座名義人さまがお亡くなりになったことが確認できる書類
●お手続きされる方が相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できる書類
●お手続きされる方の実印および印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
●お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)