相続手続らくらくサービスは、以下の相続人さまにご利用いただけます。
なお、以下に該当する場合、相続手続らくらくサービスはご利用いただけませんが、「遺産整理」サービスはご利用いただけます。「遺産整理」サービスについてくわしくはこちらをご覧ください。
相続手続らくらくサービスでは、以下の相続財産を対象としております。
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その他、保険商品、換金が困難な金融資産、暗号資産(仮想通貨)、ゴルフ会員権、出資証券、金地金、貸付金、非上場株式、海外財産、年金受給権等はお取り扱いできません。
相続手続らくらくサービスでは、委任契約締結後、被相続人さまご名義のご自宅の権利証(登記識別情報通知)、通帳、証書等をお預かりいたします。当行にてお預かりした資料をもとに、法務局や各金融機関に対して遺産調査を行い、相続財産を確定いたします。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内です。
お手続の完了までに、ご相続人さまと当行で委任契約締結後、6ヵ月程度を要しますので(※)、原則として相続発生日から4ヵ月以内にお申し込みください。
相続手続らくらくサービスの基本費用は、385,000円(消費税込)です。
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