遺産分割前の相続預金の払戻し制度については、リーフレット「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(647KB)」をご確認ください。
「相続に関する依頼書」(当行所定の書類)に払戻しを希望される相続人さまが署名・捺印(実印)いただき、 ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書などとともにご提出いただきます。
ご提出の際には、以下の戸籍謄本などをご準備ください。
制度利用にあたっては、預金の払戻しを請求される方がご相続人であること、および払戻しを請求される方の法定相続分が確認できる書類が必要となります。
なお、書類をご提出いただいた後、相続預金の払戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
また、ご提出いただいた戸籍謄本等で払戻しを希望される相続人様の法定相続分が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合や、払戻しをお断りする場合があります。
あらかじめご承知おきください。
本制度に関して、くわしくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
【三井住友銀行 大阪相続オフィス】
0120-011-316(通話料無料)