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よくあるご質問

  • No : 3049
  • 公開日時 : 2024/04/24 10:00
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【相続】民法909条の2に基づく遺産分割前の相続預金の払戻し制度とはどんな制度ですか?

回答

亡くなられた方の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合に、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が一定の範囲で預金の払戻しを受けることができる、という制度です。
くわしくは、リーフレット「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(647KB)pdf」をご確認ください。

各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に、以下の計算式で求められる額について、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。 ただし、同一の金融機関(複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは、150万円が上限になります。

【計算式】

単独で払戻しを受けられる金額 = 相続開始時の預金額(口座・明細ごと) × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

 

【払戻可能金額の事例(払戻しを希望するご相続人の法定相続分が1/2の場合)】

  1. (例) 相続開始時の預金残高が、普通預金600万円、定期預金540万円の場合
    払戻可能金額は、
    600万円×1/3×1/2=100万円
    540万円×1/3×1/2=90万円
    計190万円のうち、150万円(150万円が上限のため)

制度利用にあたっては、預金の払戻しを請求される方がご相続人であること、および払戻しを請求される方の法定相続分が確認できる書類が必要となります。

  • お亡くなりになったお客さまの戸籍謄本(原本)
    発行より1年以内のもので、お生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご準備ください。
  • すべての相続人さまの戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
    発行より1年以内のもので、お亡くなりになった方との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本をご準備ください。
    (お亡くなりになった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。)

    たとえば、相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人のご両親の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本も必要となります。

    戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)をご提出いただく場合は、一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください。
  • 払戻しを希望される相続人さまの印鑑登録証明書(原本)
    発行より6ヵ月以内のものをご準備ください。

 

なお、書類をご提出いただいた後、相続預金の払戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
また、ご提出いただいた戸籍謄本等で払戻しを希望される相続人様の法定相続分が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合や、払戻しをお断りする場合があります。
あらかじめご承知おきください。

 

本制度に関して、くわしくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

 

【三井住友銀行 大阪相続オフィス】

  • 月~金 9:00~17:00
    (土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)

0120-011-316(通話料無料)

  • 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

 

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