240万円を超える分は通常の課税口座(特定口座や一般口座)での取扱となり、課税の対象となります。例えば、新規に株式投資信託を300万円(購入時手数料含めず)購入する場合、240万円は非課税口座、残り60万円は通常の課税口座(特定口座や一般口座)での取扱となります。
投資信託に関する留意点について
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