相続人さまが外国に居られる場合は、当行所定の「相続に関する依頼書」に、大使館員や公証人の面前で署名し、依頼書にサイン証明を受けてください。 また、相続人さまの本人確認資料として、「在留証明書」をあわせてご提出ください。 日本に帰国中でご来店いただける場合は、「署名(サイン)証明書」で証明された署名(サイン)でもお手続が可能です。 サイン証明の方法や在留証明書などの取得方法について、くわしくは居住地の大使館・領事館などにお問い合わせください。