• No : 3051
  • 公開日時 : 2024/03/11 17:10
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【相続】遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用する際の必要書類を知りたい

回答

遺産分割前の相続預金の払戻し制度については、リーフレット「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(647KB)pdf」をご確認ください。

「相続に関する依頼書」(当行所定の書類)に払戻しを希望される相続人さまが署名・捺印(実印)いただき、 ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書などとともにご提出いただきます。
ご提出の際には、以下の戸籍謄本などをご準備ください。

制度利用にあたっては、預金の払戻しを請求される方がご相続人であること、および払戻しを請求される方の法定相続分が確認できる書類が必要となります。

  • お亡くなりになったお客さまの戸籍謄本(原本)
    発行より1年以内のもので、お生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご準備ください。
  • すべての相続人さまの戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
    発行より1年以内のもので、お亡くなりになった方との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本をご準備ください。
    (お亡くなりになった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。)

    たとえば、相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人のご両親の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本も必要となります。

    戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)をご提出いただく場合は、一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください。
  • 払戻しを希望される相続人さまの印鑑登録証明書(原本)
    発行より6ヵ月以内のものをご準備ください。

なお、書類をご提出いただいた後、相続預金の払戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
また、ご提出いただいた戸籍謄本等で払戻しを希望される相続人様の法定相続分が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合や、払戻しをお断りする場合があります。
あらかじめご承知おきください。

本制度に関して、くわしくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

【三井住友銀行 大阪相続オフィス】

  • 月~金 9:00~17:00
    (土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)

0120-011-316(通話料無料)

  • 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。