2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金が休眠預金となります。 普通預金だけでなく、定期預金なども対象となります。一方で、財形、マル優や、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金は休眠預金の対象外となります。