「相続に関する依頼書」(当行所定の書類)にすべての相続人さまが署名・捺印(実印)いただき、 ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・利用カードなどとともにご提出いただきます。
ご提出の際には、以下の戸籍謄本などをご準備ください。
- ●お亡くなりになったお客さまの戸籍謄本(原本)
発行より1年以内のもので、お生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご準備ください。
- ●すべての相続人さまの戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
発行より1年以内のもので、お亡くなりになった方との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本をご準備ください。
(お亡くなりになった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。)
- ●すべての相続人さまの印鑑登録証明書(原本)
発行より6ヵ月以内のものをご準備ください。
戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)をご提出いただく場合は、一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください。
なお、ご提出いただいた戸籍謄本で相続人さまの範囲が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合があります。あらかじめご承知おきください。
遺産分割協議書がある場合は、あわせてご提出ください。また、遺言書がある場合は、事前にご相談ください。
くわしくはお手続を依頼される窓口までお問い合わせください。
お亡くなりになったご連絡(口座の入出金停止)
- ●お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、以下の「お亡くなりになったご連絡受付フォーム」または専用フリーダイヤルにてお知らせください。
- ●お亡くなりになったお客さまの口座は、入出金を停止させていただきます。
公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続をお取りください。
相続に関するよくあるご質問はこちら
本ホームページでのご連絡
本ホームページからお手続可能です。以下のボタンよりお進みください。
- ※システムメンテナンスのお知らせ
以下の時間はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。
・1月21日(木)PM11:00~1月22日(金)AM5:00の間
お亡くなりになったご連絡
受付フォーム
- ※ご入力者さまの確認のため、SMS(ショートメッセージ)の受信が可能な携帯電話が必要となります。
- ※本フォームからご連絡をいただいた場合、原則ご来店いただくことなく、郵送で相続のお手続が完了します。相続のお手続では、お客さまと三井住友銀行の間で、少なくとも2回郵送のやり取りをさせていただきます。
ご連絡のあとのお手続
相続手続のご案内書類がお手元に届きます。
ご相続人さまであることの確認のため、戸籍謄本等の書類をご郵送いただきます。
(1回目のご郵送)
相続手続に必要となる書類がお手元に届きます。
相続手続の書類をご記入の上、返送いただきます。
(2回目のご郵送)
手続完了書類、解約通帳等をお送りします。
- ※口座のご名義人さま(お亡くなりになられた方)のお取引内容によっては、お近くの店舗またはご名義人さまのお取引店へご来店をお願いする場合があります。
- ※システムメンテナンスのお知らせ
以下の時間はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。
・1月21日(木)PM11:00~1月22日(金)AM5:00の間
お亡くなりになったご連絡
受付フォーム
お電話でのご連絡
【三井住友銀行 相続オフィス】
- ●月~金 9:00 ~ 16:00
(土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)
お亡くなりになったご連絡専用フリーダイヤル
0120-506-177
(通話料無料)
サービス番号「#1」を入力してください。
- ※休日明けや平日の正午前後は、お電話が集中し、繋がるまでにお時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。
- ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
- ※お電話のかけ間違いが増えております。番号をよくお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
以下の場合は、お近くの店舗へ直接ご相談ください。
- ●お亡くなりになったご連絡(口座の入出金停止)がすでに済んでいる場合
- ●お亡くなりになった方の口座の有無や、取引店・口座番号がわからない場合
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