債券の利子に対しては、20.315%(所得税 15.315%、地方税 5%)の申告分離課税の対象となります(申告不要を選択することもできます)。 また、債券の譲渡損益、償還損益に対しては、20.315%(所得税 15.315%、地方税 5%)の申告分離課税の対象となります。 ※上記は、2016年1月現在のものであり、将来、税制が変更される可能性があります。
金融商品仲介(証券仲介)に関する留意点について
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