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よくあるご質問

  • No : 2261
  • 公開日時 : 2022/12/28 09:00
  • 更新日時 : 2023/01/04 10:42
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【相続】被相続人が契約していた貸金庫を引き続き利用するにはどうすればよいですか?

回答

一旦ご契約を解約の上、新たにご契約の手続をおとりいただきます。
貸金庫のご契約がある店舗でお手続させていただきます。貸金庫の鍵・カードなどをお持ちいただき、ご来店ください。
貸金庫の鍵を紛失された場合は、別途お手数料が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

「相続に関する依頼書」(当行所定の書類)にすべての相続人さまが署名・捺印(実印)いただき、 キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・利用カード等とともにご提出いただきます。

 
  • お亡くなりになったお客さまの戸籍謄本(原本)
    発行より1年以内のもので、お生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご準備ください。
  • すべての相続人さまの戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
    発行より1年以内のもので、お亡くなりになった方との関係がわかる戸籍抄本または 戸籍謄本をご準備ください。
    (お亡くなりになった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。) 
  • すべての相続人さまの印鑑登録証明書(原本)
    発行より6ヵ月以内のものをご準備ください。
  • 新たなご契約者様のお取引印
 

戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)をご提出いただく場合は、一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください。

なお、ご提出いただいた戸籍謄本で相続人さまの範囲が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合があります。あらかじめご承知おきください。

遺産分割協議書がある場合は、あわせてご提出ください。また、遺言書がある場合は、事前にご相談ください。

くわしくはお手続を依頼される窓口までお問い合わせください。

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