「相続に関する依頼書」(当行所定の書類)にすべての相続人さまが署名・捺印(実印)いただき、 ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・利用カードなどとともにご提出いただきます。
ご提出の際には、以下の戸籍謄本などをご準備ください。
戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)をご提出いただく場合は、一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください。
なお、ご提出いただいた戸籍謄本で相続人さまの範囲が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合があります。あらかじめご承知おきください。
遺産分割協議書がある場合は、あわせてご提出ください。また、遺言書がある場合は、事前にご相談ください。
くわしくはお手続を依頼される窓口までお問い合わせください。
お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、専用フリーダイヤルへお電話またはお近くの店舗にご来店いただきお知らせください。
口座の入出金停止後、今後のお手続や、ご用意いただく書類についてご案内します。
【三井住友銀行 田町相続オフィス】
● 月~金 9:00 ~ 16:00
(土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)
お亡くなりになったご連絡専用フリーダイヤル
0120-141-611(通話料無料)
サービス番号「#1」を入力してください。
お亡くなりになったお客さまの口座は、お亡くなりになった事実のご連絡と同時に相続手続が終わるまで停止させていただきます。
公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続をお取りください。
以下の場合は、お近くの店舗へ直接ご相談ください。
● お亡くなりになったご連絡(当行との取引停止)がすでに済んでいる場合
● お亡くなりになった方の口座の有無や、取引店・口座番号がわからない場合
● 弁護士・司法書士など相続人以外の方の場合
その他ご不明な点は、電話やインターネットで相談もできます。