未成年のお子さまの口座開設についてはご本人による手続だけでなく、親権者(法定代理人)による手続※も可能です。
申込書の記入や届出印の押捺をする方はご本人、親権者(法定代理人)のいずれでも構いません。
口座、サービスの種類によってお子さまご本人だけでの手続ができない場合がございます。
また、ご利用目的をお伺いした上、場合によっては口座開設をお断りすることがございます。
(民法改正により、令和4年4月1日以降、成年年齢は18歳となります。くわしくはこちらよりご覧ください)
ご対象の方 |
本人確認書類 |
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未成年のお子さま |
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親権者 |
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その他ご不明な点は、電話やインターネットで相談もできます。