不動産を自治体に寄付したいのですが、それも手続をお願いできますか?
「相続手続らくらくサービス」では原則としてお取り扱いできません。 詳細表示
先代の遺産分割協議が終わっていないのですが、引き受けてもらえますか?
「相続手続らくらくサービス」では未分割財産がある場合、お受けいたしかねます。 なお、「相続手続らくらくサービス」とは別のサービスである「遺産整理」では未分割財産があっても承ります。 「遺産整理」についてはこちら 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」では、故人の遺言がある場合、ご利用になれません。 なお、「相続手続らくらくサービス」とは別のサービスである「遺産整理」では、故人に遺言があっても承ります。 「遺産整理」についてはこちら 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」の手続対象財産は、被相続人さまご名義の自宅不動産、国内の金融機関に預託(保護預りを含む)された被相続人さまご名義の預貯金・信託・有価証券等です。 詳細表示
保険商品、換金が困難な金融資産、暗号資産(仮想通貨)、ゴルフ会員権、出資証券、金地金、貸付金、非上場株式、海外財産、年金受給権等です。 詳細表示
被相続人から生前に贈与を受けた財産があるのですが、「相続手続らくらくサービス」の対象財産に含まれるでしょうか?
被相続人さまから生前に贈与された財産については、「相続手続らくらくサービス」においてお取扱することはいたしかねます。 詳細表示
相続発生後に、一部の相続人が被相続人の預金の払戻手続を行った場合、払戻分を考慮して遺産の分配を行ってくれるのでしょうか?
相続発生後に生じた、被相続人の財産の移転や授受については、「相続手続らくらくサービス」内において個別での調整はいたしかねます。 詳細表示
すべての手続が終了した後に、「終了報告書」とともにご返却させていただきます。 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」は、特定商取引法上「通信販売」に該当し、通信販売にはクーリングオフの適用がないことから、「相続手続らくらくサービス」にもクーリングオフの適用はありません。 詳細表示
遺産の分割方法は、ご相続人の皆さまでのお話合いによってお決めいただきます。 なお、「相続手続らくらくサービス」では、ご相続人の皆さまで協議された遺産分割案の内容を当行にて文書化するお手伝いをいたします。 詳細表示
相続税は、ご相続人の人数や被相続人さまご名義の財産額等によって異なります。詳細については、最寄りの税務署または税理士までお問い合わせください。 詳細表示
大変申し訳ありませんが、相続手続らくらくサービスでは税理士の紹介は行っておりません。お近くの支店にて、遺産整理についてお尋ねいただければ、税理士のご紹介も含めてご案内できます。 詳細表示
司法書士宛ての委任状が届いたのですが、どうすれば良いですか?
「相続手続らくらくサービス」では、戸籍謄本等必要書類の徴求や収集について、当行が適当と認める司法書士事務所をご利用いただきます。よって、当該司法書士宛てに委任状等関係書類をご返送願います。 詳細表示
どこかのネット銀行で契約があったと思いますが、故人のログインIDやパスワートが分かりません。
ネット銀行の場合、通帳がないことが多いですが、キャッシュカードはございますので、お心当たりを探していただけたらと思います。 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」では、成年被後見人に該当する方が相続人の中にいらっしゃる場合、ご利用になれません。 なお、「相続手続らくらくサービス」とは別のサービスである「遺産整理」では、相続人の中に成年被後見人がいらっしゃっても承ります。 「遺産整理」についてはこちら 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」委任契約締結後、被相続人さまご名義のご自宅の権利証(登記識別情報通知)、通帳、証書等、をお預かりいたします。当行にてお預かりした資料をもとに法務局や各金融機関に対して遺産調査を行い、相続財産を確定いたします。 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」の利用にあたり、被相続人の兄弟姉妹も相続人として登録すべきでしょうか?
「相続手続らくらくサービス」において、ご利用が可能な相続人さまは、配偶者さまと被相続人のお子さま(代襲相続人を含む)になります。ご兄弟、ご姉妹がご相続人に該当する場合は、「相続手続らくらくサービス」の対象外となります。なお、「相続手続らくらくサービス」とは別のサービスである「遺産整理」では対象となります。 ... 詳細表示
被相続人や相続人の戸籍謄本を自分で収集しましたが、相続手続サービスで利用することはできますか?
「相続手続らくらくサービス」ではお客さまご自身でご用意いただいた戸籍謄本等の関係書類を使用することができません。 恐れ入りますが、戸籍謄本等の関係書類は、当行が適当と認める司法書士事務所をご利用いただくことになります。 詳細表示
「相続手続らくらくサービス」では、相続税の申告手続をいたしません。相続税の申告に関しては、最寄りの税務署または税理士までお問い合わせください。 詳細表示
相続発生から4ヵ月以内であることを受付条件としているのはなぜですか?
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内です。 一方、戸籍謄本の取寄せや財産調査、換金・名義変更など一連の相続手続には、一定の時間を要することが見込まれます。従いまして、「相続手続らくらくサービス」の受付は、原則として相続発生日から4ヵ月以内とさ... 詳細表示
その他ご不明な点は、電話やインターネットで相談もできます。